相続した親の田んぼにも価値がある?!
農地は農地にしか使えないの?
農地の取得や売買については「農地法」という法律によって縛られているため、農地を農地として取得するためにも、農地を農地以外の目的で使用するためにもどちらにおいても農業委員会の許可が必要となります。
農地は農家だけが農業に使用することを目的に取得できるものであるため、銀行や貸金業者にとっては資産としての価値がないため、担保にとっても回収に充てることができないといわれています。そのため、田んぼなどの農地を担保に融資を受けることは基本的には不可能と言われていますが、以下のような場合は、農地を担保にしてお金が借りれる可能性もあるかもしれません。
農地転用が決まっている農地であればお金を借りることができる可能性あり
農地が担保としての価値がないといわれるのは、「農地として農家しか取得することができない」という理由からです。しかし、農家からならお金を借りることもできるし、農地転用が決まっている土地であれば融資にも可能性があると言われています。
融資してくれる可能性はあるのか?
担保となる不動産について担保としての価値があるかどうかを決めるのはあくまでも債権者です。農家が農地を取得したい場合や農業委員会の5条許可がおり、農地転用が決定している土地であれば、田んぼなどの農地を担保にお金を借りることができる可能性が高くなります。
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