農地を担保にお金を借りる融資とは?
金融機関から農地を担保に融資を受けることを農地担保融資といいます。この農地担保融資の多くは「農業関係者が農業に関わる設備や運転資金などに使う」といった条件がつくなどの資金使途に制約が発生してしまいます。また、所有する農地を農地以外の利用目的として登記変更する「農地転用」により、所有する農地を担保提供して不動産担保融資を受けることができるというケースもあります。
農地転用によって土地を担保に融資を受ける方法があるって本当?
不動産担保ローンを申し込めない不動産
所有する土地や建物を担保に設定してローンを申し込むことを不動産担保ローンと呼び、個人や法人の資金調達の方法として活用することができます。
不動産担保ローンとは
不動産担保ローンとは、自宅や土地などの不動産を担保にお金を借りることができるローンのことです。銀行や消費者金融、信販会社のキャッシング・カードローンのサービスは無担保でお金を借りることができますが、不動産担保ローンは、不動産を担保として融資を行うので、ローンの申込者の信用力、担保として提供する不動産の価値に応じてお金を借りることができます。担保とする不動産は、自分名義の不動産だけでなく、両親や配偶者など他人名義であっても担保として提供が可能です。一般的には、借りる方の信用力に不動産の価値がプラスされるので、まとまった資金の調達も可能になるといえます。
担保に設定することができない不動産とは
1.「再建築不可物件」
再建築不可物件とは、建築基準法に定められた必要条件を満たさない物件のこと。現在建っている建物を取り壊したとしてもその場所に新たな建物を建てることができない土地のこと
2.「農地」
農地が不動産担保ローンの担保に設定できないのは、不動産・土地としての価値が限定的であるということ。農地の取得や売買について『農地法』という法律で定められているため農地は農業用の土地としてしか利用できないこと、農地の取得は農業関係者でなければならないことなどが決められている。言いかえると、一般の人が自由に購入できる土地ではなく、農業以外の用途で利用することができない土地ということになる。そのため、不動産担保ローンの審査をする金融機関側としては、農地は売却が困難な不動産・土地であるために担保に設定することができない土地と判断する場合が多い
農地を担保にお金を借りるには
農地法により取得や売買が制限されている農地を担保にお金を借りることはできないのでしょうか?
農地転用が許可される可能性がある農地
すべての農地が農地転用できるわけではなく、農地転用が許可される可能性がある農地があります。それは「第3種農地」と呼ばれる市街地にある区域内の農地のことで、国や都道府県の方針として所有する農地があるエリア一体を市街地として整備していくことを決めているケースで、既に周辺には建物が建っていたりする場合も多いです。そのなかで未だ農地のまま残された土地のことを「第3種農地」といいます。一方、生産性の高い優良農地と判断される「農用地区域内農地」の場合は、国の政策として農地転用が許可されていません。厳密にいうと、農地がある地域、都道府県によって農地転用の条件が異なるため、所有する農地を管轄する農業委員会への確認が必要となります
『農地転用』の流れ
農地転用許可申請書に必要となる提出資料を添付
↓
農地委員会を経由
↓
都道府県知事の許可を得る
↓
農地転用が完了
所有する農地の農地転用が完了すると、その土地を担保に不動産担保ローンを申し込むことができるようになるんです。
農地転用ができなくても融資を申し込める場合がある?
所有する農地が第3種農地ではなかった、農地転用の許可がおりなかったという場合でも農地を担保にした融資を申し込むことができるケースがあるって本当?
こんな場合におすすめ
- 1.農業を行う場合の設備投資や運転資金のために農協などが行なっている融資
- 2.「農地」のままであっても売り手がすぐにつくような土地
ココがおすすめ
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地方でも借りれる不動産担保ローン
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