農家の方必見!
日本政策金融公庫が9月上旬の台風15号などで被害を受けた農業者に対して金利負担を軽減すると発表。8月13日から9月24日までの豪雨で、市町村から被害の証明を受けた農家が対象になるとのこと。日本公庫が提供する5種類の災害関連融資が初めの5年間無利子へ
農林漁業者向け
【金利負担軽減措置の内容】
対象者:「令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨」により被害を受けた農業者の方(集落営農組織等含む)で、当該被害について被害内容の証明を市町村長から受けた方
具体的な 措置内容:
災害関連資金について、融資当初5年間実質無利子となるよう、公益財団法人農林水産長期金融協会から借入者に利子助成金が交付されるとのこと
① 農林漁業セーフティネット資金(農業を営む方に貸し付けられるものに限る)
② 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)(※負債整理関係資金を除く)
③ 経営体育成強化資金(※負債整理関係資金を除く)
④ 農林漁業施設資金(農業を営む方、農業を営む方の組織する法人又は産業動物の診療の業務を行う方に貸し付けられるものに限る)
⑤ 農業基盤整備資金
詳しくは、日本政策金融公庫からのお知らせ へ
農林水産事業 | ||
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適用できる制度 | 農林漁業施設資金(災害復旧施設) | 農林漁業セーフティネット資金(災害) |
資金使途(※1) | 災害を原因とする農林漁業施設の被害の復旧に必要な資金 | 災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金 |
融資限度額 | 負担額の80%又は1施設あたり300万円(特例1施設あたり600万円(※2))のいずれか低い額 | (一般)600万円 【特認(※3)】 年間経営費等の6/12以内 |
融資期間(うち据置期間) | 15年以内(3年以内) | 10年以内(3年以内) |
(※1)災害を原因としてこれらの資金をご利用いただく場合には、市町村長が発行する「り災証明書」が必要。
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【台風被害】罹災証明書を取得するには
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(※2)融資限度額を引き上げなければ当該災害復旧の実施が困難と認められる場合に適用
(※3)簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用
詳しくは、日本政策金融公庫HP へ