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【News】大雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者への対策を開始

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経済産業省が今回の大雨による災害に関して、長野県、岐阜県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県の27市13町11村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行うことを発表

災害救助法が適用されると

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの適用対象となるため、住宅ローンなどの免除、減額を金融機関等へ申し出ることが可能になる。一定の条件を満たすと自然災害の影響によって、住宅ローンや事業性ローン、リース等の債務を弁済することができない場合、または近い将来弁済できないことが確実と見込まれる場合は、個人、個人事業主の方々に適応。財産の一部をローンの支払いに充てず手元に残すことができるようになるとのこと

日本政策金融公庫災害復旧貸し付けについて

【対象者】災害により被害を被った中小企業・小規模事業者

金 利

中小企業事業 → 基準利率1.11%

国民生活事業 → 基準利率(災害貸付)1.36%

※ いずれも令和2年7月1 日現在、貸付期間5年の場合

貸付限度額

中小企業事業 → 別枠で1億5,000万円(代理貸付:7,500万円)

国民生活事業 → 各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円(代理貸付:1,500万円)

貸付期間

中小企業事業 → 設備15年以内・運転10年以内(据置期間2年以内)

国民生活事業 → 適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる

※一般貸付を適用した場合は10年以内(据置期間2年以内)

担保条件

直接貸付・代理貸付とも、弾力的に取り扱う

もっと詳しく確認するには

小規模企業共済災害時貸付の概要

参考 参考資料はこちら

貸付となる対象者

小規模企業共済制度へ加入後、貸付資格判定時(4月末日及び10月末日)までに、12カ月以上の掛金を納付している共済契約者(ただし、貸付限度額が50万円以上)で、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所(※1)を有し、かつ、当該災害の影響により次の(1)又は(2)の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること

(1)被災区域内にある事業所又はその契約者事業の主要な資産(※1)について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること

(2)当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高(※1)が前年同月に比して減少することが見込まれること

(※1)共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、共済契約者が会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するものとなる

貸付条件

(1) 貸付限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
(2) 貸付利率:年0.9%(令和2年7月4日現在)
(3) 貸付期間:貸付金額500万円以下:36ヵ月、505万円以上:60ヵ月
(4) 償還方法:6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
(5) 担保、保証人:不要
(6) 借入窓口:商工組合中央金庫本・支店

その他

以下①~⑤が整っていれば、原則として即日貸付が可能となります

①被災したことを証明する下記いずれかの証明書
・市町村が発行する罹災証明書又は被災証明書
・商工会、商工会議所又は中小企業団体中央会から確認を受けた被災証明願(所定様式)

②独立行政法人中小企業基盤整備機構からの通知物(共済契約者の氏名及び契約者番号が分かるもの)

③貸付契約に必要な実印、印鑑証明(3ヵ月以内発行の原本)

④本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

⑤収入印紙

※借入窓口を商工中金以外に登録している場合は借入窓口を商工中金に変更する手続きが必要となるため、即日貸付はできません。

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