令和2年5月の緊急事態宣言延長等により売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、『地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給される』ことが閣議決定され、7月14日から申請の受付を開始したとのことです。
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことによって売上が急減した事業者に対する支援金になります。地代や家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するものであり、対象者は中小企業、個人事業主(フリーランス)になるようです。ただし、条件を満たすことが必要とのことです。
参考 家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省HP)
支援金対象者の条件について
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②2020年5月~12月の間で、売上高が1カ月で前年同月比で50%以上の落ち込みがあったか、連続する3カ月の合計で前年同期比で30%以上の落ち込みがあった
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
給付額
法人:最大600万円、個人事業者:最大300万円を最大半年分を一括で支給
給付の対象外
すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は再度の申請はできません
また、以下いずれかに当てはまる方
①国、法人税法別表第一に規定する公共法人
②風俗営業等の帰省および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
③政治団体
④宗教上の組織もしくは団体
⑤①~④に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
4月に売り上げが激減した人は対象外となる可能性がある点に注意ください。
参考 持続化給付金について