国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度になります。なお、納税の方法として、猶予の種類により①1年間据え置かれる場合②猶予期間中に分割納付をする場合の2種類があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。
対象者について
次のすべてに当てはまる方
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20パーセント以上減少していること
②一時に納税を行うことが困難であると判断されること
※個人・法人、事業規模は問いません。
※事業収入とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産収入)等を指します。
※個人の一時所得などは対象となりません。
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、令和2年2月以降、事業収入が減少し、納税が困難となった事業者について、基本的にすべての税を対象に、無担保かつ延滞税なしで納税が猶予されます。
支援の内容
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)について、原則、1年間納税猶予が認められます。
※担保の提供は不要
※猶予期間中の延滞税が免除
※すでに納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
参考 納税の猶予について (財務省・国税庁HP)
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