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【News】小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金の創設(事業者向け)

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間が令和3年2月末まで延長する見込みです。

参考 厚生労働省ホームページ

※令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分については、令和2年12月28日が申請期限となっていますので期限に余裕をもって申請してください。
(令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分については、令和3年3月31日まで。)

対象者について


下記の①または②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

※小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(すべての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等を指します

制度の概要

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職にともなう所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対して助成金が交付されます。

支援の内容

<支給額>
休暇中に支払った賃金相当額に10分の10を乗じた額
※支給額は8,330円を日額上限とします。
※大企業、中小企業ともに同様です。
※令和2年4月1日以降に取得した休暇等においては日額上限額を1万5,000円に引き上げます。

<適用日>
令和2年2月27日から令和2年12月31日の間に取得した休暇
※春休み・夏休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。

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