新型コロナウイルスの影響で、家計に大きなダメージを受けた方、生活するのにもやっとという方もいるのではないでしょうか?国からの給付金や貸付制度などもあるものの、それでも足りない時はどうすればいいでしょうか。
国からの支援金
まずは国からの給付金がありますので、条件が合えば支給対象になるため、今一度確認しておくことをおすすめします。
特別定額給付金
2020年4月27日の基準日に住民基本台帳に記録されている人すべての方に1人10万円が給付されます。すでに自治体から書類が届いているかと思いますので、忘れずに申請しましょう。申請期限は申請受付開始日から3か月以内となっているので注意が必要です。
子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活支援として児童手当を受給する世帯に臨時特別給付金として該当する子ども1人につき1万円の一時金が給付されます。こちらは特に手続きなしで給付されることになります。
住居確保給付金
新型コロナウイルス感染症による離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し住居を失うおそれがある人は、原則3カ月間(求職活動等を誠実に行っている場合は最長9ヵ月まで延長可)、家賃相当額が支給されます。支給額は、東京都特別区の場合、単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3人世帯69,800円です。詳細は住んでいる自治体の自立相談支援機関へ相談してみるといいかと思われます。
小学校休業等対応助成金
小学校等の臨時休業等に伴い、小学校等に通う子どもの世話が必要な保護者は、正規・非正規雇用を問わず、賃金全額支給の有給休暇が取れます(国が事業者を助成)。また、2月27日から6月30日までの期間で、委託を受けて個人で仕事をする保護者についても、就業できなかった日について、1日4,100円の支給が受けられます(学校が開校予定でなかった日等は除きます)。
※支援の対象期間を9月30日までに延長するとともに、4月1日以降の就業できなかった日について支給額を1日当たり7,500円に引き上げる予定となっています。
参考厚生労働省HP
学生支援緊急給付金
大学・短大・高専・専門学校生等に対して1人当たり20万円(住民税非課税世帯)または10万円(その他の世帯)が給付。要件として家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で その収入が大幅に減少していることなどを満たすことが条件。
無利子で利用できる貸付や猶予
給付金のほかにも新型コロナウイルスの影響により生活が厳しくなった場合、無利子で利用できる借入もあるようです。
緊急小口資金・総合支援資金(生活福祉資金)
社会福祉資金貸付制度は無利子
平時からある制度として生活に困窮している人が低金利でお金を借りられる『社会福祉資金貸付制度』。この制度のうち、コロナの影響で休業や失業したために生活に困窮した人のために有利な条件で借り入れができる特例給付が実施されています。
特例給付
- 緊急小口資金貸付
- 総合支援資金(生活支援費)貸付
この2つは併用することも可能です。
借入期間:最大で3ヶ月間、80万円までの借り入れが可能。
申込先:住んでいる都道府県の社会福祉協議会
※いずれも無利子・保証人不要。償還期限がきても減収が続いている場合は償還が免除されることもあります。
生命保険の契約者貸付の特別金利
加入している生命保険(貯蓄型)の解約返戻金の一定割合まで貸付を受けることができる『契約者貸付制度』。手続きをすれば即座に借りることができるので生活費が不足するときは大きな助けになるかと思います。この契約者貸付の利率を一定期間0%にする金利支援を行う保険会社が相次いでいますが、多くが5月末で特別金利の申し込みは終了しているようです。
社会保険料等の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合、税金については税務署に申請すれば、1年間は納税の猶予が認められます(猶予期間中の延滞税も免除)。社会保険料や公共料金等の支払についても、手続きをすることで猶予等が認められる場合があるようです。
税金や公共料金の支払い
税金や公共料金の負担が大きいためにお金が足りないという方もいるのではないでしょうか?税金や公共料金についても支払いの猶予や減免が認められる制度があるようです。
国税について
税目を問わず1年間納付を猶予してもらえます。猶予期間中は財産の差押え手続きも猶予され、延滞税も軽減または免除されます
地方税について
地方税は各地の自治体が取り扱っているため地域によって対応は異なるようですが、総務省は各地の自治体に対しては、国税と同様の納税猶予の特例を設けるように要請しているため、各地の自治体の条例で特例が設けられる見込みとのことです
国民保険や企業の健康保険料について
自治体や勤務先の健康保険組合によって異なるものの、保険料の納付猶予や減免が認められる場合もあります
国民年金について
コロナの影響による特例はありませんが所得に応じた減免制度があります。減免の手続きをせずに未納にすると将来年金を受給できなくなる恐れもあるため年金事務所で手続きを行っておくことをおすすめします。
公共料金について
電気・ガス代:支払い期限が最大2か月間延長
上下水道代:自治体によって対応が異なるようです。最長で4ヶ月まで支払いを猶予している自治体もありますが、多くの自治体では個別に相談を受けるとのことです
スマホ・携帯料金:NTTドコモ・au・ソフトバンクの大手3社では、2020年2月末日以降に支払期限を迎える料金について同年5月末日まで支払期限を延長
生命保険:保険会社によって対応が異なるものの、最長で6ヶ月間、保険料の払い込み期限を猶予しているとのこと
損害保険:保険会社によって異なるものの、保険料の払込期限を5月末まで猶予しているところが多い
さらに借入れを考えるならできるだけ低金利のものを!
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