新型コロナウイルスの影響による収入減少により、生活するのもやっとで、「とても税金なんて払えない!」という状況の方も少なくないのではないでしょうか?
税金の支払いが難しい場合において、所定の条件を満たせば、納税を猶予・減免してもらえることがあることをご存じですか?とくに、新型コロナウイルスの影響によって収入が一定以上低下した方は、従来の納税猶予制度よりも優遇されている「徴収猶予の特例制度」が利用可能なんです!
新型コロナウイルスの影響で、収入が減った人や失業した人が相次いでいるのが現状です。経済的な不安を抱えている状態で、住民税や固定資産税、自動車税のような数万円あるいは数十万円と高額な税金を支払うのはとても困難です。とくに住民税の税額は、前年度の所得をもとに計算されているため、今年の収入が減ったりなくなったりしても今年納める住民税額は変わらないことになるのです!
サラリーマンの方で「収入は変わっていないのに住民税の金額が昨年より増えている?」と疑問に思われた方はいませんか?
2019年4月の税制改正により、給与所得控除の上限額が引き下げられたんです!
給与所得控除とは、年収に応じた一定額を必要経費とみなして、所得税や住民税の課税対象となる所得から差し引いてくれるものになります
税制改正によって、給与所得控除の上限額が従来の220万円(年収1,000万円超)から、195万円(年収850万円超)に引き下げられたため、給与収入が多い人ほど住民税の負担が昨年よりも増えていることになるのです!コロナの影響のうえ、税金の計算方法や税制の改正により、税負担が重く感じている方は多いかと思います
コロナによる収入減少で税金を払えない人は納税を猶予してもらえます!
税金を払えないからといって決してそのまま放置してはダメです!税金の支払いを滞納してしまうと、高額な延滞金の支払いが必要になったり、給与や自宅が差し押さえられたりすることもあるんです!
知ってますか?
新型コロナウイルスの影響で住民税や固定資産税などの地方税を支払えない方は、以下の条件に当てはまると「徴収猶予の特例制度」によって納税を1年間猶予してもらえます
条件として
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難である
なお、「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」とは、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど申請する方の置かれた状況に配慮し適切に対応してくれます
特例制度の対象となるのは
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する住民税や固定資産税、都市計画税、自動車税など、ほぼ全ての地方税が対象になります。すでに納付期限が過ぎていても、遡って特例制度の利用が可能です
地方税の猶予や減免の申請はお住まいの自治体で行うことができます。特例制度は、個別の事情に応じて柔軟に対応してくれる制度のため、納税が難しい方は担当窓口に相談してみるといいでしょう
公的支援を活用しても資金不足の時は
このような公的支援を活用しても不足がある場合や何かの事情で利用できないときは他の方法を検討する必要があります。 その方法の1つが不動産担保ローンです
不動産担保ローンとは
土地や一戸建て、マンションなどの不動産を担保にして借りるローンになります。資金使途としては使途が限定されないフリーローンや事業資金専用の商品もあり、担保とするのは一般的には本人名義の不動産が対象ですが、金融機関によっては配偶者や親族の名義でも利用できる場合があります。なかでもおすすめな会社がユニバーサルコーポレーションです
ココがおすすめ
一般的な金融機関の不動産担保ローンの金利は年率10%を超えていることが多いこともあり、ユニバーサルコーポレーションの不動産担保ローンでは、変動金利年率4%~と一般的な「不動産担保ローン」と比較すると金利を低く抑えられる可能性があります。